外国人技能実習制度 / 特定技能制度

外国人技能実習制度とは、日本企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の業務を通じて身につけた、技能や知識を母国に移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された公的制度です。

食品製造

医療福祉施設給食製造

繊維・衣服

機械・金属

※その他の職種については、お問い合わせください。

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受入れ企業監理団体送出機関
申し込み
2〜4週間希望人材の条件提示
年齢、性別、学歴/職歴、志望動機などの希望を伝える。
各種書類作成
年齢、性別、学歴/職歴、志望動機などの希望を伝える。
技能実習候補者の選抜
受入企業から希望人材イメージをヒアリングし、希望に合った人材を斡旋・選抜する。
面接
3か月半~6か月採用者選定
送出機関から紹介された候補者の面接を実施。現地面接のほか、Skypeによる面接や動画による選定も可能な場合も。
入国に必要な手続き
候補者の面接に同席するほか、在留資格申請書類作成/申請、ビザ申請/発給の手続きを実施。
採用者の送出準備
受入企業が選定した採用者への告知や健康診断などを実施。

採用者トレーニング開始
日本入国までの間、実習生に日本語教育を実施。受入企業の業種・職種に合わせたカリキュラムを組むところもある。

入管申請
技能実習生の履歴書、送出元企業概要書、労働省提出書類等を作成し、監督省庁に提出。同時に監理団体にも書類を送付。
入国
1か月入国・直前講習
留資格認定証明書とビザの発給を受けて、実習生が入国。来日後には受入企業での実習にスムーズに入れるよう、監理団体が日本語を中心に直前講習を行なう。
第1~2号技能実習開始
3年実習生受け入れ・実習
予め用意していた技能実習日程に沿って実習を行なう。これ以降、受入企業と技能実習生は労働基準法に沿って雇用契約を結ぶことになる。
監理・監査
3ヵ月に1度の定期監査、実習生1号については1ヵ月に1度の定期巡回を行ない、技能実習計画に基づいて適正に技能実習が実施されているかを監査・報告を実施する。
サポート
受入企業、監理団体、実習生のサポートを実施。
技能実習2号への移行申請手続きと技能検定
技能実習生の入国から約10カ月後、技能実習1号の期間中に修得した技能を基に技能検定(基礎2級)を実施し、管轄入国管理局に資格変更許可・期間更新申請を行なう。
第3号技能実習/特定技能1号へ移行
2年〜5年技能実習3号または特定技能1号への移行申請手続きと技能検定
外国人技能実習機構から優良認定を受けている受入企業/監理団体は第3号技能実習/特定技能1号移行の実施または監理が可能。
帰国

技能実習生はご希望のタイミングで受け入れ手続きを開始することができ、受け入れ後は3~5年間継続して実習を行います。その為、職場定着性の向上によりパート・アルバイトの募集・面接等の負担が大幅に低減されます。実習生の実務への取り組みは、生産性の安定化に寄与し、更なる経営基盤の確立を図ることができます。

外国人技能実習制度で雇用する技能実習生は、意欲や向上心に溢れた若者で向上心や意欲に溢れた人材が社内に来ることで、
他の労働者にも良い影響がもたらされ技能実習生と従業員とが互いに切磋琢磨し合い、会社内の雰囲気が活性化すれば、全社的な生産性の向上やスキルアップが期待できます。

外国人技能実習制度は、日本政府の制度であり、活用することが国際貢献への寄与につながります。技能実習生を受入れることで「国際的な企業」というイメージがつきますし、従業員の皆さまにとっても、自社が国際貢献の社会的使命を果たしているという誇りを持つことができます。

また、実習生は日本の技術、技能を学ぶ事だけではなく、日本の文化や習慣を学びます。帰国後は日本との懸け橋になる人材として活躍が期待できるため、将来的に自社の海外工場で雇用するといった、海外進出のリーダーとなる人材の確保ができます。外国の人材と接することによりグローバル化の準備をする事ができます。

あ協同組合では技能実習生の人選や送出しに関して、相手国の政府認定派遣機関と直接協定を結んでいます。送出し機関はいずれもその国の政府が認可した正規の労働者海外派遣機関ですので、身元の確かな優秀な人材を選抜できます。受入れにあたっては、長年の経験を活かした職員が、人選から帰国までしっかりサポートいたしますので、安全そして確実な技能実習生受入れができます。ご安心ください

所管庁及び関係機関への申請手続きの代行

技能実習生の受入れにおける外国人技能実習機構及び地方入国管理局への申請書類作成及び手続き(在留資格の変更や更新)やサポート、指導など、行政上必要となる手続きは責任をもって行います。

定期的な訪問指導及び監査

受入企業様への訪問指導は技能実習1号のみ毎月実施し、月に数回訪問することもあり、3か月に1回監査指導を実施します。技能実習が技能実習計画に沿って適正に行われているか、賃金台帳やタイムカード、技能実習日誌、認定計画の履行状況に係る管理簿の確認など実地監査を行っています。また技能実習生面談、宿舎も訪問して衛生面や食事などの生活環境についても指導しています。

病気・ケガ・生活の問題対応

実習期間中に発生する怪我、病気などの問題にも、指導やサポートを行います。受入れに当たっては、面接時の書類選考や入国前の健康診断など健康管理指導を徹底し、

スクの発生を少なくします。病気・ケガになった場合は社会保険で7割、ご加入して頂いた技能実習総合保険で3割を使い、技能実習生の負担は0円です。

ただし技能実習総合保険は妊娠、出産、流産、歯医者、業務上・通勤途上の傷病(治療費用100%補償期間終了後)使用ができません。

日本語学習のサポート

技能実習生の日本語能力向上と職場の方たちとのコミュニケーション力を高めるため、当組合では、実習実施者に教育体制をサボートまた技能実習生に日本語学習方法をアドバイスします。 そして技能実習生の個々のレベルにあった問題集を配布し日頃から学習を支援しています。また年に2回日本語能力試験(JLPT),実施される試験申込みをサポートします。 また、試験前の日本語能力試験対策の集中講座も開催しています。

特定技能制度とは


特定技能とは、日本の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした制度です
また、在留期間を「通算で5年」を上限とされています。受入れ可能分野は定められています、
「技能実習」とは違い、最初から一定レベルの技能・日本語能力が求められている在留資格(試験への合格が必要)
但し、日本での技能実習を3年以上経験している場合は試験免除の為、即戦力になれる人材が多いのが特徴です。

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)3年、1年又は6月
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業 
⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

  • 特定技能1号は16分野で受入れ可。特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました。
  • 2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されたとともに、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等されました。

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

自動車運送業

鉄道

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

林業

木材産業

※外部サイトとなります。

出典:出入国在留管理庁ホームページ

 日本語試験および技能試験の合格が必要

 技能実習2号を良好に修了した方は、同一分野での特定技能1号の試験が免除

 企業と契約を結び、特定技能在留資格を申請

若年層の労働力が確保できるため、高齢化が進む業種にとっては大きな戦力になります。

特定技能を習得するためには、特定技能評価試験と日本語評価試験に合格しなければならないため、一定の知識や技能を持った状態で受入れることができます。
又、技能実習2号を良好に修了すれば特定技能評価試験と日本語評価試験を受けなくても特定技能に移行することができるため、日本で長く就労することができます。

特定技能の業種のほとんどは受け入れ人数に制限を設けていません。なお、介護分野と建設分野に関しては、企業ごとに受入人数の制限があります。

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)のほか、身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
※介護を受ける人たちの家でするものは対象ではありません。

・身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)
・身体介護等に関係して助けが必要なしごと(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)

  建築物内部の清掃

多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務

※床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務は主な業務に含まれる。

・詳細は以下の「ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について(令和5年 10 月 17 日ビルクリーニング分野特定技能協議会決定第1号)」を参照すること。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事

鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 /仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装 /強化プラスチック成形 / 金属熱処理業

指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事

機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 /電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装 /強化プラスチック成形

 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、表面処理等の作業に従事

めっき / アルミニウム陽極酸化処理

指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事

紙器・段ボール箱製造

指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事

コンクリート製品製造

指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事

RPF製造

指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事

 陶磁器工業製品製造

指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事

 印刷 / 製本

 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事 

紡績運転 / 織布運転 / 染色 / ニット製品製造 / たて編ニット生地製造 /カーペット製造 

指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、縫製工程の作業に従事

婦人子供服製造 / 紳士服製造 / 下着類製造 / 寝具製作 / 帆布製品製造 /
布はく縫製 / 座席シート縫製

   指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事

型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイト中「◆業務区分と試験及び技能実習等との対応関係」の「業務区分と建設業許可工事業との対応関係」をご覧ください。
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html

指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事

型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱

その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業

業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイト中「◆業務区分と試験及び技能実習等との対応関係」の「業務区分と建設業許可工事業との対応関係」をご覧ください。
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html

指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事

電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷

その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイト中「◆業務区分と試験及び技能実習等との対応関係」の「業務区分と建設業許可工事業との対応関係」をご覧ください。
 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html

 造船(監督者の指示を理解し又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事)

 溶接 / 塗装 / 鉄工 / とび / 配管 / 船舶加工

  業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html

 舶用機械(監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事)

溶接 / 塗装 / 鉄工 / 仕上げ / 機械加工 / 配管 / 鋳造 / 金属プレス加工 /強化プラスチック成形 / 機械保全 / 船用機械加工

  業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html

舶用電気電子機器(監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事)

機械加工 / 電気機器組立て / 金属プレス加工 / 電子機器組み立て /プリント配線板製造 / 配管 / 機器保全 / 船用電気電子機器加工

業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html

 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務

 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務

  航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等

指導者やチームリーダーの下に行う
・航空機地上走行支援業務
・手荷物・貨物取扱業務
・手荷物・貨物の航空機搭降載業務
・航空機内外の清掃整備業務

航空機の機体、装備品等の整備業務等

国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)
・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)
・機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)
・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)

旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務

・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)
・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)
・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)
・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)

分野所管省庁の定める告示が施行等され次第掲載します。

  軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)

以下を例とする軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務が対象となる。
・軌道検測作業(高低、通り等軌道の変位を測定する作業)
・レール交換作業(新旧レール交換 / 付帯作業(吊り上げ作業等))
・まくらぎ交換作業(新旧まくらぎ交換 / 付帯作業(道床掘削作業等))
・バラストを取り扱う作業(バラスト掘削及び埋戻し / 道床形状の形成 / つき固めや通り整正に伴う作業等)
・保安設備を取り扱う作業等(脱線防止ガード等保安設備の取り付け(交換・撤去・復旧等) / 付帯作業(締結装置の緊張・緩解作業等))

 電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等) 

以下の設備の新設、改良、修繕に係る作業、検査業務等が対象となる。
・電路設備(電車線、送電線、配電線等)
・変電所等設備(遮断装置、変圧器、整流器、避雷器、保護装置、接地装置、消火設備等)
・電気機器等設備(配電盤、開閉器、電源装置、照明設備、電気掲示器、電気融雪器等)
・信号保安設備(信号装置、転てつ装置、連動装置、列車検知装置、自動列車停止装置等)
・保安通信設備(交換装置、搬送装置、無線装置、端末装置、通信線等)
・踏切保安設備(踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、踏切支障報知装置、障害物検知装置等)
※上記設備の支持物、ケーブル、管路、配線等を含む

車両整備(鉄道車両の整備業務等)

以下を例とする業務等が対象となる。
・列車検査、定期検査、臨時検査(空調装置、集電装置、走行装置、ブレーキ装置、空気装置、電気装置、動力発生装置、保安装置、車体、乗務員室・客室に関わる装置、連結装置等や車両部品の検査、修繕等(解ぎ装等作業や消耗品の補充を含む))
・構内入換(車両基地等での車両の入換や誘導等)
・駅派出対応(駅等における車両の検査・修繕等)
・改造工事(車両の改造や改良工事等)
・定期・臨時清掃業務(車両基地における車両の清掃等)
・在庫・予備品管理、工場設備取扱い
・上記に関する材料や部品、装置等の管理及び設備の操作・管理

 車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等) 

以下を例とする業務等が対象となる。
・素材加工(シートモケット加工 / 台車枠、構体部品加工等)
・部品組立て作業(輪軸(駆動装置)、配電盤等電気機器組立て / ドア、窓、ほろ、シート等内装設備品組立て等)
・構体組立て(台枠、屋根構体、側構体及び妻構体組立て / 構体(六面体)組立て等)
・塗装
・溶接
・ぎ装(機器取付け、配線、配管 / ドア、窓、天井、トイレ設備等内装部品取付け)
・台車枠製造
・台車組立て
・電子機器組立て(運転保安装置(ATC装置やATS装置)、制御装置、モニタ装置等の組立て)
・電気機器組立て(継電器等を使用した配電盤等の組立て)
・試験・検査(機能検査等)
・部品検収・配膳業務(倉庫管理及び部品等運搬等)

運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)

以下を例とする業務等が対象となる。
・ポイント操作(列車等の進路を決めるポイント操作、列車の進路に合わせた適正な鉄道信号の現示又は表示)
・入換え合図(列車等の転線、連結・分割等を行うための係員への合図)
・駅設備管理・取扱業務(駅の券売機・改札機等の管理、操作 / 設備故障時の一次修理対応)
・旅客案内・貨物取扱業務(通常時・異常時のホーム上安全確認や旅客案内 / 振替輸送時等の旅客案内 / 貨物の受付、一時留置場所・積載列車等の指定等)
・運行管理業務(列車ダイヤと列車運行の確認・管理 / 異常時における運休や増発の列車指定)
・車掌業務(列車内の旅客案内、運転士への合図 / 事故防止等に必要な安全確認 / 事故発生時の列車防護等による事故拡大防止等の対処を行う / 異常発生時等の避難誘導等)
・運転士業務(列車の運転には動力車操縦者運転免許要す)(列車等の運転(ワンマン列車運転の場合は車掌業務も兼任))

   栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業

・各作物に応じた土壌づくり
・施肥作業
・種子、苗木の取扱い
・資材、装置の取扱い
・栽培に関する作業
・安全衛生業務 等

   飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業

・各畜種に応じた器具の取扱い
・個体の取扱い、観察
・飼養管理
・生産物の取扱い
・安全衛生業務 等

 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等

・釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁 等)
・網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁 等)
・漁具(網、カゴ等)の修理作業
・ソナーや魚群探知機による魚群の探索
・漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の機械操作
・漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理
・漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業 等

〈 想定される関連業務 〉
・漁具・漁労機械の点検・換装
・船体の補修・清掃
・魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
・出漁に係る炊事・賄い
・採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
・自家生産物の運搬・陳列・販売
・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・社内外における研修

養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等

・魚類や貝類、藻類などの育成
・養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去
・養殖貝類の付着物の清掃
・養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業
・養殖貝類の殻剥き
・養殖池や網の清掃、水質等の管理
・養殖筏の製作、補修
・養殖水産動植物の種苗の生産、採捕 等

飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保

・原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など
・業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務

 飲食物調理、接客、店舗管理

・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)
   例 : 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等

・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)
   例 : 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等

・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの)
   例 : 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等

 森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事

・苗木を植え、樹木を育てる作業
・丸太を生産する作業 等

 

木材・木製品の製造・加工
(家具や建具などの装備品を除く。)

製材/単板(ベニヤ)製造/木材チップ製造/合板製造/集成材製造/プレカット加工/銘木製造/床板製造

CONTACT

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町6-26-26

TEL 080-9797-2100

定休日: 土・日・祝・GW・夏季・年末年始