技能実習制度と特定技能制度の違い

企業配属

技能検定基礎2級合格

技能実習1号

技能実習2号

技能検定3級合格

技能実習2号

帰国・再入国

※一時帰国1ヶ月以上

技能実習3号

技能実習3号

※優良な管理団体・実習実施者に限定した拡充措置。
技能実習3号受け入れ、5年に延長

特定技能へ移行

特定技能1号

5年間
(1年ごとの更新)

特定技能2号

制限なし
※職種による

技能実習特定技能
制度の設立目的日本の技能を発展途上国などに移転することによる経済・技術発展を通じた国際貢献国内の人手不足の解消
受け入れ可能な業種・職種90職種165職業人手不足が深刻な16分野
滞在可能な在留期間技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年(※職種による)
特定技能1号:5年
特定技能2号:無期限
受け入れ可能な人数制限常勤職員数に応じて人数制限あり人数制限なし(建設と介護は制限あり)
家族帯同の可否認められない特定技能1号:不可
特定技能2号:配偶者と子に限り認められる
転職の可否基本的には不可能可能
受け入れのための条件18歳以上
送り出し期間を通じて、国外から呼び寄せる
18歳以上
試験なし(介護のみ日本語能力試験N4相当)特定技能評価試験+日本語能力試験N4以上
技能水準未経験即戦力
関与する団体送り出し機関、監理団体自社で支援可能な場合はなし
ただし、登録支援機関へ支援を委託することも可能

実務を通じて技術を習得する
教育的な目的の制度

即戦力として働くことを重視した
就労目的の制度

特に特定技能2号は長期的な就労が可能であり、家族の帯同も認められているため、
日本での定着を目指す外国人材の雇用が期待されています。

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